JSPS中国同窓会

趣旨
JSPS中国同窓会(英語名称「JSPS Fellow Alumni Association in China」、中国語名称「JSPS中国同学会」)は、会員間の相互交流及び日本と中国の相互理解と友好関係の促進を目的として、2010年11月20日に設立されました。両国間の学術交流と世界的な科学教育文化活動の発展に貢献するものです。
JSPS事業を通じて、日本で研究活動を行い、中国に帰国したJSPSフェローはJSPSの貴重な財産です。フェローの学術交流ネットワークのプラットフォームとなるJSPS中国同窓会の設立は、彼らの今後の活動を支援するだけでなく、日中両国間での学術交流においても大変大きな意義があります。
現在、20か国において学振が認定した同窓会が組織されています。JSPS中国同窓会の会員数は約1,450名で、JSPS同窓会の中では大規模な組織となっています。
 
会則
第一章 総則
第一条
本会は、JSPS中国同窓会(以下「同窓会」とする。なお英語名は「JSPS Fellow Alumni Association in China」、中国語名は「JSPS中国同学会」とする)と称する。
 
第二条 本会はJSPS中国同窓会会員(以下「会員」とする)が自らの意志で構成する非営利の民間団体である。
 
第三条 本会の目的は会員相互の交流と親睦をはかり、両国の学術交流と世界の科学・文化の発展のために貢献する。本会は中国の法律と法規を守ることとする。
 
 
第二章 活動範囲および活動年度
第四条
本会の活動範囲
(一)会員の名簿を編集・管理し、会員間の交流を促進する。
(二)ホームページなどによって、中日の学術交流における最新情報を提供し、会員間の情報交流を促進する。
(三)JSPSの国際交流事業に参加する中日の若手研究者への助言と支援活動を行う。
(四)JSPSの宣伝活動を補助する。
(五)会員間の交流を活発化させる。
(六)その他本会の目的を実現させるために関係がある活動を行う。
 
 
 
 
 
 
 
第五条 本会の活動年度は毎年4月1日から翌年3月31日までとする。
 
第三章 会員の資格
第六条
本会会則を承認し、入会の意思があり、登録を行った以下のものを会員とする。
(一)一般会員:JSPSが実施する国際交流事業や各種共同研究プログラムを経験した中国国籍の方。
(二)協力会員:JSPSの活動と関係が深く、理事会から特別な認可を得たもの。
 
 
 
 
第四章 組織・機構と責任者
第七条
本会は理事会を設ける。理事会構成員たる理事は会長、副会長、支部会長とする。理事は会員に多くの機会を与える目的から、同じ職位において連続して再任することはできないものとする。理事の任期は二年とする。
 
 
第八条
理事会の職責
(一)会長と副会長を選出して、次回の理事会(第一回に限り準備委員会)に候補者として提出する。
(二)本会の業務の方針や計画、重要な問題について討論し決定する。
(三)本会則を制定、解釈または改定する。
(四)会員の入会と除名を決定する。
 
 
 
 
 
第九条
理事会は構成員の過半数の出席(委任状による出席を含む)で開催でき、出席者の過半数の賛成で決定できる。
 
第十条
理事会は毎年少なくとも一回開くこととする。会議の形式は通信手段を利用しても開催できるとする。
 
第十一条
本会は会長1人、副会長3~5名をおく。
第十二条
会長、副会長は理事会(第一回に限り準備委員会)で選出する。
第十三条
会長、副会長は必ず下記の条件を満たさなくてはならない。
(一)本会の業務に熱心で、本会内に影響力のあるもの。
(二)年齢70歳以下。
(三)心身ともに健康で、通常の業務を行えるもの。
(四)責任能力を有するもの。
 
 
 
 
第十四条
会長は本会の代表である。
第十五条
会長は以下の職権を行使する。
(一)理事会を招集し、議事進行をする。
(二)理事会の決議の実行情況を検査する。
(三)任期中にシンポジウム等同窓会活動を積極的に誘致することとする。
 
 
 
第十六条
副会長は、会長と共に会長会を組織する。また、会長を補佐し、会長に事故あるときは予め会長が指名した順位に従い会長の職務を代行する。副会長は支部会長の中から選出するものとする。
 
 
 
第五章 会長会
第十七条
会長会は会長および副会長で構成する。但し必要な場合はその他会員を陪席させることができる。
 
第十八条
会長会は理事会における本会事業の企画立案を補完するものとする。
第十九条
会長会の開催については以下の通り行うものとする。
(一)毎年少なくとも一回開くこととする。
(二)会長が招集し、議長となる。
(三)構成員の過半数の出席(委任状による出席を含む)をもって成立する。
 
 
 
第二十条
会長会の決議は、出席者の過半数で決する。
 
第六章 附則
第二十一条 本会則は2014年7月31日理事会で採択され、2014年8月1日から施行する。
第二十二条 本会則の解釈は本会理事会が行う。状況に応じて、本会則への追加修正などを行う事とする。
 
 
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